用語集
営業権 (えいぎょうけん / goodwill)
営業権とは、無形の財産的価値を有する事実関係であり、会社法上の「のれん」と同じものと考えられている。
最高裁昭和51年7月13日第三小法廷判決(集民118号267頁)において、「営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術および特殊の取引関係の存在並びに独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を獲得することができる、無形の財産的価値を有する事実関係である」としている。
「企業結合に関する会計基準」において、のれんとは「取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして次項に従い会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして第33項に従い会計処理する。」といった差額概念と定義している。
なお、財産評価基本通達においては、営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価評価するものとしている。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10とする)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額