過大支払利子税制とは、法人の各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合において、関連者等に対する純支払利子等の額が調整所得金額に対して一定の割合額を超えるときは、その超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入となる制度のこと。
海外の関連法人から借入を行い、利子を過大に支払うことで内国法人の税負担を軽減させる租税回避行為の対策として過少資本税制があるが、負債・資本持分比率等を3倍を超えない程度にして利率を引き上げた場合であっても、この要件に該当する可能性がある。