用語集 企業再生・事業再生
公的な支援団体のガイドラインや支援スキームなど、企業再生・事業再生ならではの用語をまとめました。
特別清算 (とくべつせいさん / Special Liquidation)
特別清算とは、会社法で定められた清算手続であり、株式会社に適用される制度である。
特別清算手続においては、第三者の管財人は選任されず、株式会社の解散時に選任される清算人(多くの場合、代表取締役であった者)が清算株式会社の財産の換価、処分を行う(会社法第478条1項1号)。破産と異なり、否認権の制度も存在しない。
清算株式会社は、各債権者に対する弁済の額などを定める協定案を作成し、これについて賛否を問う債権者集会を開催する。債権者の同意のもと、協定案が可決されると、認可を裁判所に申し立てる。裁判所からなされる認可決定が確定すると、協定案が効力を生じる。協定案が否決されると、原則として破産手続に移行する。
この用語の同カテゴリーの用語
- 100%減資
- ADR(裁判外紛争解決手続)
- CDS
- DDS
- DES
- DIPファイナンス
- DPO
- RCC企業再生スキーム
- アセット・リストラクチャリング
- エクイティ・リストラクチャリング
- サービサー
- デット・エクイティ・スワップ
- デット・リストラクチャリング
- プレDIPファイナンス
- プレパッケージ型M&A
- メイン寄せ
- ラストルック条項
- リスケ(リスケジューリング)
- リストラクチャリング(リストラ)
- 中小企業再生支援協議会
- 中小企業金融円滑化法
- 事業再生
- 事業再生ADR手続
- 企業再生ファンド
- 会社更生手続
- 会社更生法
- 債務超過
- 債権放棄
- 債権者委員会
- 協議会スキーム
- 担保権実行中止命令
- 担保権消滅請求制度
- 整理回収機構
- 期限切れ欠損金
- 民事再生手続
- 民事再生法
- 法的整理
- 特別清算
- 産活法
- 破産
- 破綻懸念先
- 私的整理
- 私的整理ガイドライン
- 第二会社方式
- 要注意先