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瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん / Defect guarantee liability)

契約時に買主が認識しておらず、注意しても発見できなかった「隠れた」瑕疵について、売主が買主に対して負う責任のこと。通常は損害賠償、契約の解除等によって買主の救済がされる。2020年4月に施行された改正民法では「瑕疵」の概念に代わって「契約内容不適合」という概念が用いられ、不適合が売主の責任である場合、買主は売主に対し目的物の修補、代替物の引き渡し、代金の減額、損害賠償等の請求ができると規定されている。

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