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一般集中規制 (いっぱんしゅうちゅうきせい)

一般集中規制とは、当事者が株式所有を通じて事業支配力が過度に集中することにより競争上の問題を生じさせる可能性のあるM&Aについて規制したものである。具体的には、事業支配力が過度に集中することになる会社の設立を禁止するもの(独占禁止法第9条)、一般事業会社の株式を所有することによる競争への影響が一般に大きいと考えられている銀行または保険会社による議決権保有割合を、銀行は5%、保険会社は10%に制限するもの(独占禁止法第11条)がある。

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