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インサイダー取引 (いんさいだーとりひき / insider trading)

会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を知りながら、当該事実の公表がされる前に当該上場会社等の特定有価証券等の売買を行うことをインサイダー取引といい、原則として禁止されている(金商166条、167条)。
また、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を知りながら、当該事実の公表がされる前に、他人に利益を得させ、または損失を回避させる目的をもって当該事実を伝達し、売買等を進めることも原則として禁止されており(金商167条の2第1項)、公開買付者等関係者についても同様に情報伝達・取引推奨が禁止される(金商167条の2第2項)。

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