M&Aのストラクチャーによっては、法人が内国法人から配当を受領する場合があるが、法人税法上、原則として、配当の額の50%が益金の額に算入されない。
また、当該法人が配当を行う法人の発行株式総数の3分の1超を6カ月以上引き続き保有する場合には、配当の全額から負債利子の額を控除した金額が益金の額に算入されず、100%保有する場合には、配当の全額が益金の額に算入されない(法人税法第23条4項・5項)。
ただし、発行済株式総数の5%以下の割合しか保有していない場合には、配当額の20%のみが益金不算入となる(法人税法第23条1項・7項)。
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