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原則的評価方式 (げんそくてきひょうかほうしき)

原則的評価方式による評価が適用される一般の評価会社について、会社規模の判定を行った結果に従い、原則として、大会社には類似業種比準方式、小会社には純資産価額方式、中会社にはこれら二つの方式の併用方式が適用される(財産評価基本通達179)。
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式における類似業種比準方式の適用割合(Lの割合)は、会社規模に応じて0.9(中会社の大)、0.75(中会社の中)、0.6(中会社の小)と異なる。
大会社、中会社は、選択により純資産価額方式による評価も可能であり、小会社は、Lの割合を0.5として併用方式による評価も可能である。

◆関連ワード
⇒配当還元方式

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