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コベナンツ (こべなんつ / Covenants)

コベナンツ(Covenants)とは、一定の行為を行う、または行わない約束・義務であり、かつ、契約における主たる義務以外の付随義務である。株式譲渡契約上の付随義務を定める特約と解されているが、一般条項に規定されることが多い義務もあれば、契約の本質的義務と評価すべきものが含まれていることもある。
英米系の契約を直訳することによって導入された概念であり、日本法上の意義は明確ではなく、株式譲渡契約に基づき、当事者が何をしなければならないか・してはならないかを分かり易くするための実務上の工夫として利用されている。

 
◆関連ワード
⇒フィナンシャル・コベナンツ
⇒株式譲渡契約書(SPA)

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