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相続の放棄 (そうぞくのほうき)

相続の放棄をしようとする者は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければ決なければならない。
全ての債権債務を引き継ぎたくなければ、相続自体を放棄でき、財産の範囲内で債務を引き継ぐ場合は限定承認という手段もある。
相続人が一定期間内に放棄もしくは限定承認の手続きをとらない場合には、単純承認をするものとみなされ、無限に被相続人の権利義務を承継することになる。

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