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組織再編税制 (そしきさいへんぜいせい)

組織再編税制とは、合併会社分割現物出資株式交換株式移転、現物分配などといった組織再編行為にに係る税務上の取扱いについて定められたもの。
経済実態に実質的な変更がない一定の場合、移転資産の譲渡損益及び株主に対する課税を繰り延べることができ、これを適格組織再編という。適格組織再編に該当しない場合は、原則通りに譲渡損益が認識されるが、これを非適格組織再編という。

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