租税条約とは、国際的な投資交流の促進に寄与するべく、二国間で合意される租税に関する条約であり、国際的二重課税の排除、国際的な脱税・租税回避行為の防止、税務当局間の国際協力などを主な目的としている。
例えば、法人税法上、株式等保有比率が25%以上で、配当等の支払義務確定日以前6カ月以上継続して保有している会社へ外国子会社が配当する場合、受取配当金等の額の5%を費用の額とみなし、残りの95%が益金不算入とされているが、日米租税条約では、この株式等保有比率を議決権ある株式の10%以上に引き下げている。
Related Entries