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単元未満株式 (たんげんみまんかぶしき)

株式会社が定款において、一定数の株式をもって1単元とし、株主が株主総会議決権を行使する単位とする制度を単元株制度といい、1単元に満たない株式のことを単元未満株式という。
単元未満株式には議決権がなく、その他の株主の権利が制限されているので、市場での取引は原則として行われないが、通常の株式と同様に譲渡することは可能である。

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