お問い合わせ

用語集

担保権消滅請求制度 (たんぽけんしょうめつせいきゅうせいど)

担保権消滅請求制度とは、担保の目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき、裁判所の許可を得て、担保権の目的物の価額を裁判所に納付して、担保権を消滅させる制度である(民事再生法第148条)。
事業継続に不可欠とされる要件は、再生債務者自身が事業を継続することに不可欠か否かではなく、再生債務者の事業の継続に不可欠か否かにより判断される。そのため、事業譲渡により承継される資産に設定された担保権であっても、この制度の対象となる。

Related Entries

この用語の同カテゴリーの用語

資料ダウンロード

上場会社における株式報酬のトレンド

動画「上場会社における株式報酬のトレンド」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬

動画「コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

東証市場区分見直しについて

新市場区分の選択申請に係る書類のポイントと、持続的成長と企業価値向上を実現する事業計画についてまとめました。

ダウンロード