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地役権 (ちえきけん)

地役権とは、特定の土地の利用価値を増すために、他人の土地を利用することができる権利である(民法第280条)。地役権が設定された場合に便益を受ける側の土地を要役地、便益を供する側の土地を承役地という。
地役権は、原則、要役地または承役地の所有者が変更になっても影響は受けない。

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