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中小企業金融円滑化法 (ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう)

中小企業金融円滑化法とは、正式には「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」である。平成21年12月に施行され、平成25年3月末に期限を迎えた。
この法律は、中小企業者および住宅資金を対象に、主に下記の内容を定めたものである。
①中小企業または住宅ローンの借手から申込みがあった場合において、金融機関が貸付条件の変更等を行う努力義務
②金融機関の責務を遂行するための体制整備
③実施状況の当局への報告
④信用保証制度の充実等

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