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特定外国子会社等 (とくていがいこくこがいしゃとう)

居住者および内国法人ならびに特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を保有する外国法人を外国関係会社という。このうち、次のいずれかに該当するものを特定外国子会社等という。
①その外国関係会社の所得に対して課される税が存在しない国または地域に本店または主たる事務所を有するもの。
②その外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額が、当該所得の金額の20%未満(トリガー税率)であるもの。

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