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特別清算 (とくべつせいさん / Special Liquidation)

特別清算とは、会社法で定められた清算手続であり、株式会社に適用される制度である。
特別清算手続においては、第三者の管財人は選任されず、株式会社の解散時に選任される清算人(多くの場合、代表取締役であった者)が清算株式会社の財産の換価、処分を行う(会社法第478条1項1号)。破産と異なり、否認権の制度も存在しない。
清算株式会社は、各債権者に対する弁済の額などを定める協定案を作成し、これについて賛否を問う債権者集会を開催する。債権者の同意のもと、協定案が可決されると、認可を裁判所に申し立てる。裁判所からなされる認可決定が確定すると、協定案が効力を生じる。協定案が否決されると、原則として破産手続に移行する。

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