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土地の無償返還に関する届出 (とちのむしょうへんかんにかんするとどけで)

個人が借地権の設定等により法人に土地を使用させている場合、借地権の設定対価として権利金の授受があったとみなされ、課税される(権利金の認定課税)リスクがある。
その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合、土地の無償返還に関する届出がされていれば権利金の認定課税は行われない。

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