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根抵当権 (ねていとうけん)

根抵当権は、抵当権と同様に目的物を競売にかけて金銭に換え、その金銭から優先的に弁済を受けることができる権利である。一定の範囲に属する不特定多数の債権を一定の限度額内において担保する権利であるため(民法第398条の2)、特定の債権を担保にする抵当権とは異なる。
根抵当権では、極度額と同じ金額分の債権があるわけではないので、実際の債権額は確認が必要となる。

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