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破綻懸念先 (はたんけねんさき)

破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が高いと認められる債務者をいう。
この債務者区分では、事業を継続しているが実質債務超過状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が遅延状態にあるなど元本および利息の最終の回収について重大な懸念があり、損失発生の可能性が高い状況と考えられる。
事業再生ADR手続を申請した企業は、多くの場合で、経営難、実質債務超過の状態に陥っているが、経営改善計画等が進捗しており、事業再生計画案において債務免除等の金融支援を求めず、全額返済する計画となっている場合には、要注意先に区分することも可能とされる。

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