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独占禁止法 (どくせんきんしほう)

株式譲渡契約における独占禁止法の規制として、買手の属する企業結合集団の国内売上高が200億円超で、対象会社とその子会社の国内売上高が50億円超の場合、株式取得後の持株比率が20%超または50%超となるときには、公正取引委員会への事前の届出が必要となる(独占禁止法第10条2項)、というものがある。買手は、原則として届出受理後30日間の待機期間中は株式取得ができない。

◆関連ワード
⇒株式譲渡契約書(SPA)

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