お問い合わせ

用語集

善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ / Duty of Care of a Prudent Manager)

会社法第330条は、会社と取締役との法律関係に委任の規定が適用されるとする。この結果、取締役は、その職務を行うに際して、委任者である会社に対して善管注意義務を負う(民法第644条)。
役員・会計監査人・執行役は、その職務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない(注意義務)ことに加え、取締役と執行役は、法令・定款ならびに株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行わなければならない(忠実義務)。判例によれば、忠実義務は注意義務を敷衍して一層明確にしたにとどまり、注意義務とは別個の高度な義務ではないとされる。

Related Entries

この用語の同カテゴリーの用語

資料ダウンロード

上場会社における株式報酬のトレンド

動画「上場会社における株式報酬のトレンド」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬

動画「コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

東証市場区分見直しについて

新市場区分の選択申請に係る書類のポイントと、持続的成長と企業価値向上を実現する事業計画についてまとめました。

ダウンロード