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金融商品取引法 (きんゆうしょうひんとりひきほう / Financial Instruments and Exchange Law)

資本市場の機能発揮による経済の発展と投資家の保護を目的として、証券取引法を改正し2007年9月に施行された法律のこと。株式等の金融商品について開示等のルールを定めるとともに、金融商品を取り扱う金融商品取引業の登録制など販売にあたってのルールも定められている。不動産の分野では信託受益権がみなし有価証券に該当しており、同法の規制対象となっている。

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