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遺言 (いごん / a will)

民法第960条において、遺言は要式行為であることを定めており、一定の方式に従って行わないと不成立又は無効となる。
通常の場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従う。
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があり、紛失、偽造、改竄のおそれがあるため、公正証書遺言が推奨されることが多い。公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人2人以上が承認した上で、全員が署名・押印する。
秘密証書遺言は、公証人、証人により遺言の存在は明確にできるが、自己作成により内容は秘密にするため、法律的な不備がある可能性が残る。

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