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過少資本税制 (かしょうしほんぜいせい / Tax System for Inadequate Capital)

過少資本税制とは、内国法人の資本に対する借入の割合が3倍を超える場合に、当該内国法人が支払う利子の一部を税務上損金不算入とする制度である。
国外支配株主等から過大な借入を行うことにより、過大な利子の支払を生じさせ、内国法人の税負担を不当に軽減させる租税回避行為が行われる可能性があることから創設されたものであり、海外の関連法人等から資金調達を行う際には留意する必要がある。

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