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特例有限会社 (とくれいゆうげんかいしゃ / Special Limited Liability Company)

特例有限会社とは、旧有限会社法の規定による有限会社のうち、会社法施行時(2006年5月1日)に現存し、その商号中に有限会社という文字を用いる会社法上の株式会社で、会社法施行後に旧有限会社と同様の制度を維持できるよう特則が設けられた会社をいう。
特例有限会社においては、取締役の任期の制限はなく、また、決算公告の義務もない。なお、特例有限会社としてのこのような特例を受けられる期限は特に定められていない。
特例有限会社が通常の株式会社となるためには、①定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすること、ならびに②特例有限会社についての解散の当期および商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要である。

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