山田コンサルティンググループ株式会社経営ナレッジ
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取得条項付株式とは、一定の事由が生じた日に会社がその株式を取得することができる旨を定めた種類株式の一つで、その対価としては、株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債だけでなく金銭その他の財産を交付することも定めることができる。 一部の株式のみを取得するという定めもできるが、その場合の取得の方法は、持株数に応じた案分取得や、抽選など、株主平等の原則に則ったものでなくてはならないという見解が有力である。
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