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担保権実行中止命令 (たんぽけんじっこうちゅうしめいれい)

担保権実行中止命令は、再生債権者の一般の利益に適合し、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがなければ、担保権の実行として競売を申し立てた場合であっても、裁判所は担保権の実行を中止することができる。
ただし、中止命令の時点の状態から進行させないという効果を生じさせるのみであって、競売手続等を取り消す効果はなく、別除権受戻し等の協議の場を設けるための暫定的な措置として位置づけられている。

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