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特定医療法人 (とくていいりょうほうじん)

特定医療法人とは、医療法に規定される組織類型ではなく、租税特別措置法に規定され、その事業が医療の普及および向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることについて、国税庁長官の証人を受けることで税制上の優遇措置を受けることができる医療法人のことをいう。
特定医療法人には出資持分の概念がなく、解散した場合、残余財産は国などに帰属する。そのため、払戻請求のリスクがなく、相続税の課税対象ともならない。また、特定医療法人が経営する看護師、歯科衛生士、助産師等の養成施設の不動産所得税および固定資産税は非課税となる。
ただし、保険診療収入が占める割合、自由診療収入の請求基準、医療施設、経費、役員の給与・親族割合など、経営して行く上での制限がある。

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