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持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人) (もちぶんのさだめのあるしゃだんいりょうほうじんけいかそちがたいりょうほうじん)

約5万の医療法人数の内、80%を超える割合が持分の定めのある社団医療法人である。出資者である社員が保有する出資持分については、自由に譲渡または質入れが可能で、退社時の持分払戻請求権や解散時の残余財産の分配権も有することから、財産的価値があると考えられる。そのため、出資持分は相続ないし贈与の対象となり、相続税または贈与税の課税価格に算入されることとなる。
第5次医療法改正により、平成19年4月1日以後、持分の定めのある医療法人は新たに設立することができなくなったが、既に設立されていた同法人は、経過措置型医療法人として存続している。

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