用語集
医療法人 (いりょうほうじん / medical corporation)
医療法人は、医療法第39条に規定されており、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。」とされる。設立には都道府県知事または厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。
医療法人には財団と社団がある。財団は法人の基盤が財産によって形成されており、出資持分の概念がない。一方、社団は通常複数の人から現金や不動産などの出資を受け設立され、定款の内容によって持分の定めのある社団と持分の定めのない社団がある。
最高意志決定機関である社員総会において、社員は議決権を有し、通常3名以上必要となる。出資をしているか否 かは社員の地位とは関係なく、出資者でない社員も存在する。