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相続欠格とは、相続人に一定の非行があった場合に、何らの手続きを踏むことなく、当然に相続権を失わせ、相続人から除外することをいう。 一定の非行とは、次のようなものをいう。 ①故意に、被相続人または相続について先順位または同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処された者 ②被相続人の遺言の妨害(偽造・変造・破棄・隠匿等)行為をした者
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