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100%減資 (100ぱーせんとげんし / 100% Reduction of Capital)

債務超過状態の会社が新たな出資を受ける前提として、既存株主の地位を消去するために、株式に全部取得条項を付し、これを会社が無償で取得することを100%減資という。
債務超過状態の企業が仮に既存の株主を残したままで新たな出資を受け、事業が再生されれば、その企業価値の増加による恩恵は既存株主にも及ぶことになる。それでは新たに出資しようというスポンサーが現れない可能性があるため、この手続きがとられることがある。
会社法制定前では、これを行うためには必ず資本金の額の減少と株式消却をする必要があったが、現在ではその必要がない。

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