用語集
委員会設置会社 (いいんかいせっちかいしゃ / Company with Committees)
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を置く株式会社をいう。特例有限会社を除くすべての株式会社は、その会社の規模に関係なく、また公開会社であるか否かを問わず、定款に定めを置くことによって委員会設置会社となることができる。
委員会設置会社は、取締役会および会計監査人を置かなければならず、また、取締役会で選任された執行役を1人または2人以上置かなければならない。監査委員会が置かれるため、監査役を置くことはできない。
各委員会は取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員3人以上で組織され、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。