お問い合わせ

用語集

議決権制限株式 (ぎけつけんせいげんかぶしき)

議決権制限株式とは、一切の事項につき議決権がない株式、および一定の事項についてのみ議決権を有する株式をいう。発行会社が公開会社の場合には、議決権制限株式の数が、発行済み株式の総数の2分の1に超えるに至ったときは、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない制約がある(会社法第115条)。
引受人がファンドやスポンサーなど、経営に関与する意思がある者であれば、議決権制限を付さないが、銀行の場合には、銀行法および独占禁止法上の観点から、無議決権とすることが原則である。

◆関連ワード
⇒譲渡制限株式

Related Entries

この用語の同カテゴリーの用語

資料ダウンロード

上場会社における株式報酬のトレンド

動画「上場会社における株式報酬のトレンド」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬

動画「コーポレート・ガバナンスからみる役員報酬」の内容をより詳細にまとめた資料です。

ダウンロード

東証市場区分見直しについて

新市場区分の選択申請に係る書類のポイントと、持続的成長と企業価値向上を実現する事業計画についてまとめました。

ダウンロード