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医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例 (いりょうほうじんのもちぶんについてのそうぞくぜいののうぜいゆうよのとくれい)

医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例とは、相続人等が、持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)出資持分を被相続人から相続または遺贈により取得した場合、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されるというもの。
移行期間(最長3年)内に、相続人が持分の払戻や譲渡を行うことなく、その持分の放棄を行ったとき、猶予されていた納税額が免除される。

◆関連ワード
⇒医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例

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