遺産分割とは、被相続人が持っていた財産を各相続人に分ける手続きをいう。やり方としては、大きく指定分割、協議分割、審判分割の3種類がある。
指定分割とは、被相続人が遺言でその分割内容等を指定し、その指定に従って遺産を分割することをいう。
協議分割とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意により遺産分割することである。この場合、相続人の内、1人でも遺産分割協議に参加しない者がいるときは遺産分割協議は成立しない。
遺産分割協議が調わないとき、または協議することができないときは、家庭裁判所の審判により分割することになり、これを審判分割と
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