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最低資本金制度 (さいていしほんきんせいど / Minimum Capital System)

最低資本金制度とは、会社の資本金について、その下限となる額を法定する制度をいう。
旧商法下においては、資本金の額について、株式会社にあっては1,000万円以上、有限会社にあっては300万円以上でなければならないとし、その下限で法定されていた。会社法においては、容易に会社を設立することができるよう、最低資本金制度は撤廃されたため、現在では会社が資本金の額を自由に設定でき、資本金1円の株式会社も設立可能である。

◆関連ワード
⇒特例有限会社

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