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更新日:2022/08/12

テーマ: 03.海外ビジネス

タイ事業における典型的なトラブル・不正事例

目次

無事タイへの進出を果たした後、そこからが本番です。異国の地でなにかと不安もあると思いますが、トラブルを未然に防ぐ最も有効な手段は、コンプライアンスを徹底することに尽きます。ここに挙げたトラブル事例は氷山の一角ですが、これらのトラブル事例を参考に、トラブルが発生する前に対処できる経営体制の構築にお役立てください。

ここではタイにおいて日系企業が遭遇する典型的なトラブル事例と不正事例について、お客様からの問い合わせ内容、対策、予防策、および補足という形式で紹介します。
なお、我々が推奨する予防策というのは、従業員に対して不正や窃盗はいけないことだ、という教育をすることではありません。例えば、金の延べ棒を会議室のテーブルに無造作に置いておき、これを取ってはいけない、窃盗はいけないことだ、己の良心に問いなさい、という話は意味がありません。大切なことは盗ろうという気にさせないこと、そのような仕組みを導入することであり、例えば金の延べ棒は金庫に格納する、金庫は目立たないところに置く、監視カメラを設置する、 盗んだらすぐ捕まる体制ですよ、ということを説明し、そもそも不正が起こりにくい環境を作るといったことを重要視しています

1.株主トラブル

トラブル事例1. タイ人株主の名義借り

【お問い合わせ内容】
外国人事業法規制業種において、信頼していたタイ人従業員の名義を借りて株主になってもらっていましたが、本人が死亡して数名の相続人に株式が相続されてしまいました。相続人からの株式買い戻し条件で折り合いがつかないのですが、どうしたらいいですか。

【対策】
事業者側が提示した条件を受けてもらえず、頑なに株式を手放さないことを主張した場合は、最悪会社清算をしなければなりません。

【予防策】
個人株主は、死亡だけでなく生活環境の変化で考え方が変わりますので、法人に株式を保有して頂くことをお勧めします。また、その法人の株主構成の確認も重要です。
日系企業の場合、外国人事業法規制業種においては必ずタイ側株主が必要です。現在は邦銀系出資会社に加え、民間企業の出資会社もありますので、各社の条件をよく比較検討の上でタイ側株主を選択されることをお勧めいたします。

【補足】
タイ人株主が資本金を払い込んでいないのに株主の権利を主張するのは、自分達がいるからタイで会社経営ができることを盾に、株式はインセンティブでもらったと言え、と誰かから入れ知恵されている場合がありますのでお気をつけください。

2.人事・労務トラブル

トラブル事例2. 労働組合との労使交渉

【お問い合わせ内容】
20年近く黒字経営をしてきましたが、景気悪化で今期の決算は赤字になる見通しです。ボーナスを昨年より減額したいのですが、これまで業績が好調だったため一度も労働組合の要求を断った事が無く、赤字は経営者の責任であり従業員には関係ないという意見が出され、労働組合と論理的な交渉ができません。

【対策】
ストライキという切り札をもっている労働組合に対して、過剰な要求や組合側の強硬手段に対しては、労働局による仲裁等、役人を交えて粘り強く交渉することをお勧めします。

【予防策】
普段からの労使間のコミュニケーションが重要です。従業員からの要望を定期的に汲み上げて、①できること、②すぐにはできないが検討すること、③絶対できないことに分けて、①はすぐに実行、②は検討期間と回答時期を明示、③は明確な理由を説明することをお勧めします。何が出来て何が出来ないのかを明確にすることで、会社が出来ることに合意する従業員の定着率を高めることができ、結果的に労使間の対立を減らすことに繋がります。タイの労使交渉においては納得性が重要視される傾向にあるため、出来ないことについても明確な説明をすることで過剰な交渉を避ける効果が期待できます。

【補足】
労働組合は外部アドバイザーの起用、地元の権力者や警察等と連携している場合がありますが、それに屈せず、衝突せず、粘り強く対応することをお勧めします。

トラブル事例3. 従業員の解雇(労働組合員)

【お問い合わせ内容】
労働組合員である社員を解雇しましたが、労働裁判所から労使交渉期間中は労働組合員を解雇できないと言われ会社に戻さなければいけないのが納得できません。

【対策】
労使交渉期間中は労働組合員の社員は解雇できません。労使交渉が妥結した後に解雇しなければなりません。

【予防策】
問題が起きてから解雇をするのではなく、普段からの労務管理によって問題を未然に防ぐことが重要です。問題となっている従業員に対して注意 (警告書の発行) や教育をすることをお勧めします。警告書の発行等に関しては、平等かつ公平に就業規則を運用していることが重要です。例えば仕事ができる従業員に対して特例等を認めると、会社側の管理体制が問われます。もちろん日本人も例外ではありません。また、従業員数が多い場合や夜勤がある場合などは全ての従業員を管理することが難しいため、警備会社 (持ち物検査、出退勤時のIDカード確認など) や監視カメラの活用などが必要となります。

【補足】
労働組合の幹部は労使交渉期間とは関係なく、労働裁判所の許可がなければ解雇できません。従業員の解雇において重要な点は、解雇保証金を払えば解雇できるとは限らないということです。

トラブル事例4. 従業員の解雇(試用期間中)

【お問い合わせ内容】
入社2ヶ月目になる試用期間中の従業員が、当初の期待通りの仕事が出来ません。解雇補償金が発生する前に解雇したいのですが、いつまでに本人に通知すればよいでしょうか。

【対策】
雇用開始後119日以内であれば、解雇補償金なしで解雇することができます。ただし、試用期間中であっても、一給与期間前までの解雇通知、ならびに適正な解雇事由が必要です。一給与期間前までの解雇通知が必要となりますので、解雇補償金を発生させない期日は実質雇用開始後90日以内となります。

【予防策】
試用期間であっても自由に解雇できるわけではなく、正当な理由と通知が無ければ不当解雇となる可能性があります。そのため、試用期間合格可否について第三者 (例えば労働裁判における裁判官) から見ても客観的かつ明確な資料を作成・保管しておき、解雇時にも当該従業員にきちんと説明し、本人に納得させることが肝要です。

【補足】
一給与期間前までに通知し、その分の給与を保証する必要がありますが、従業員の出社は必須ではありません。状況に応じて出社させずに転職活動に充てるということも可能です。

3.債権回収

トラブル事例5. 商品代金未払い(客先工場内への機械設置)

【お問い合わせ内容】
顧客の工場に機械を設置したが代金を払ってくれないため、まずは口頭で催促をしたが無視され、次に会社からレターを発行して催促したものの効果がありません。法的手段に訴えるため、社内弁護士からのレターを出して徹底抗戦の意思表示をしたものの、これも無視されてしまいました。さらに、機械を回収しに行ったところ工場内に入れてくれません。また、機械の所有権を主張されて困っています。

【対策】
幸いにも客先に納品した際に工業局に機械の所有権登記をしていた為、登記簿をもって警察に被害届を提出し、搬出許可を取得して機械を回収しました。

【予防策】
機械代金未払いのリスクがある場合、相手の所有地に設置する際に予め工業局へ所有権を登記することをお勧めします。所有権を主張する強力な証拠になります。また、機械代金は先日付の小切手を受領すると完璧です。小切手の不渡りは即刑事告訴ができるためです、ケースによっては執行猶予なしで実刑判決になることもあります。これを避けたいために支払日を守ろうとする意識が働き、無視ができずに交渉の場に出てくるためです。タイでは小切手が信用取引の礎となっています。銀行振込を要請すると遅延が発生しがちです。

【補足】
本件は計画的な犯行で、警察への被害届提出から機械の搬出までの間 (2年超) に当該機械を使用して商売をしたケースです。

トラブル事例6. 商品代金未払い(納品後に顧客経営悪化)

【お問い合わせ内容】
タイの取引先にいつも通り商品を販売しましたが、急に小切手が不渡りになりました。長年の付き合いがある取引先なのでしばらく様子をみていましたが、とうとう金額も10百万バーツに達したため催促したところ、「品質が悪いからこのまま」という口実で商品代金の支払いを拒まれました。

【対策】
商品代金の支払いを拒む口実がおかしいため、経営難が原因で払う気がないもとのと判断しました。よくよく調べると業績が落ちて赤字に転落していました。このような場合、会社にお金がないため強制執行しても意味がありません。小切手の不渡りで刑事訴訟をして分割支払いの示談に持ち込むことをお勧めします。また、示談は必ず裁判所で行うことが事です、一度でも履行できなければ即刑務所に行くことになるため、強制力が働きます。

【予防策】
売買契約書の締結または発注書を頂く際は必ず代表者の連帯保証を取ることが重要です。初めて取引する相手に対しては前金を要請するのがベストですが、せめて先日付の小切手を振出してもらうか、保証金を預かることをお勧めします。これが難しい場合でも、ダメ元で要求し、相手にこの会社はしっかりと知識があり、隙がないと思わせることが大切です。

【補足】
民事訴訟は勝訴をしても被告が返済する保証がなく、逆に強制力があまり無い為、債権回収をする目的を果たせないケースがありますのでお気をつけ下さい。

トラブル事例7. なりすまし詐欺

【お問い合わせ内容】
タイ国外から部品を調達しており、海外送金で決済しています。ある時、サプライヤーからドイツの口座への送金依頼をメールで受けました。送金後に資金決済の確認をしたところ、メールを送っていないばかりか、インボイス発行や送金依頼もしていないとの回答がありました。

【対策】
海外送金を実行する前に、社内の担当者やサプライヤーに対して、取引についての事実確認や指定口座変更の有無などについて、経理担当部署が直接確認出来る仕組みが必要です。事実確認が出来る前に、承認できる仕組みは危険です。

【予防策】
各銀行から出されている注意喚起を社内で共有するとともに、送金や口座変更の通知については担当部署や取引先に直接確認をするなど、業務の流れを見直し、社内の防止策を講じる必要があります。どんなに親しい取引先であっても、例外を認めてはいけません。

【補足】
万が一、被害に遭ってしまった場合には、速やかに銀行に問い合わせるとともに、すぐに所轄の警察に相談してください。また、タイ警察の中でIT犯罪を専門に取り扱っているTSCD (TechnologyCrime Suppression Division) にも報告することが望ましいです

4.税務トラブル

トラブル事例8. VATの還付申請

【お問い合わせ内容】
タイから輸出した商品のVATの還付申請をしたのですが、何年経っても還付されません。窓口になっていた担当官や署長が異動になる度に振り出しに戻ってしまいます。

【対策】
書類不備や不自然な決算が認められれば還付は難しくなります。何度も同じような書類が要求されているように感じても、要求された書類等は速やかに提出して誠実に対応されることをお勧めします。後述の不正に該当しない限り、担当官の嫌がらせではなく当局として必要な書類を要求しています。日系企業における商慣習上の社内ルールと税務当局の担当官の想定の乖離が大きい場合、調査期間の長期化や膨大な書類提出を求められることがあります。

【予防策】
明朗会計を心掛けましょう。正しい取引、正しい会計を心掛け、不明な点は事前に税務署に相談されることをお勧め致します。

【補足】
VATの還付はこまめに行い、担当官に指摘されたことは速やかに対応して、還付総額が高額にならないようにお気をつけください。

トラブル事例9. 税関の事後調査

【お問い合わせ内容】
HSコードを間違えてタイに輸入してしまい、過去数年分の関税が追徴課税されました。タイへの輸入時にはHSコードについて何も指摘が無かったのですが、追徴額の減額は出来ないでしょうか。

【対策】
タイでは輸入時に税関がHSコードの間違いを指摘することはありません。すべて輸入者の責任となります。したがって、駆け引き等をせずに速やかに必要書類を提出することをお勧めします。HSコードの間違いが意図的か否かに関わらず、ごまかそうとすると罪が重くなります。

【予防策】
HSコードはタイ税関のクリニックで事前に確認できますので、普段から自社従業員に情報収集してもらい、輸入をされる前に通関業者に確認してもらうことをお勧めします。

【補足】
事後調査は税収を増やす常套手段と言われていますので普段からお気をつけください。なお事業者側に悪質 (意図的) な節税が認められるケースは査察が入ります。

トラブル事例10. 個人所得税の合算申告

【お問い合わせ内容】
タイの税務署から所得税の申告について日本の所得も合算して申告しているのかという質問を受けました。実はこれまで合算申告をしていないのですが、どのように回答すべきでしょうか。

【対策】
日本での所得の有無と合算申告の実施有無については正直に回答してください。
なお、タイの税務上の居住者は日本の給与とタイの給与を合算して全世界所得をタイで申告する必要があります。タイ居住者とは暦年 (1月~12月) で合計180日以上のタイ滞在者です。

【予防策】
税金は正直に申告することをお勧めします。税務署は従業員にヒアリングもしますのでお気をつけください。また、日本の認識では長期出張者であっても、暦年で180日以上タイに滞在するとタイでの納税義務が発生しますので注意が必要です。

【補足】
日本法人で取締役の場合は、一般社員と課税条件が異なりますのでご注意ください。

5.典型的な不正事例 <従業員の不正>

不正事例1. 保証金の横領

【お問い合わせ内容】
船会社に預けたコンテナの保証金が横領されたようです。決算書に船会社への保証金が計上されているので船会社に確認したら既に社員に返金されたようです。

【対策】
担当者に確認をして非を認めさせた上、返金してもらうことに合意してもらい、会社から本人への貸付金として金銭貸借契約書に署名してもらうことをお勧めします。不正を働いた従業員を社員として残すか否かという点は経営判断ですが、不正を理由に解雇した場合は資金回収はより難しくなります。

【予防策】
売掛金や貸付金の勘定科目は確認漏れが少ないのですが、保証金については見落としがちですので、毎月確認されることをお勧めします。また、特定の個人に権限が偏らない組織体制作り、共謀の難しいチェック体制構築、定期的な人事異動などが有効です。

【補足】
担当者単独犯行の代表例としては、小口現金横領、入金先の変更連絡、領収書や納税証明書等公文書偽造などがあります。

6.典型的な不正事例 <役員の不正>

不正事例2. 架空取引

【お問い合わせ内容】
長年取引をしていた取引先から発注が急増した後、ある日突然小切手が不渡りになりました。自社のMD(社長)が関与している可能性があるのですがどうしたら良いですか。

【対策】
小切手が不渡りになったため刑事訴訟を起こそうとしたところ、自社のMD(社長)がこれは架空取引だと主張し始めました。架空取引だったことが立証されると小切手が無効となり回収が出来なくなりますが、取引が書類上(契約書、発注書、納品書等)全て完璧に揃っていたため、この取引は正式なものであるとし、善意の第三者として訴訟(刑事と民事)をしました。

【予防策】
コンプライアンスの徹底と与信リスク管理を徹底することで、たとえ不正取引に出会っても裁判は有利になります。普段から調達部門がどこに発注して、どこにお金を払っているのか、また売り先は誰で、株主や登記簿はどうなっているかをチェックすることが重要です。これらを仕入先、売り先、スクラップ業者等、諸々全部チェックすることで、不正をしようとする人の心のハードルを上げることができます。

【補足】
本件は自社MD(社長)と取引先が結託した架空取引であることが後日判明しました。

不正事例3. 役員の横領

【お問い合わせ内容】
タイ法人のMD交代を機に過去の財務諸表を見直していたところ、前MDに対する不自然な支出が検出されました。不正支出の金額を調査してもらえないでしょうか。

【対策】
年次決算 (監査報告書) の確認だけでは不十分です。月次で総勘定元帳 (G/L) と銀行ステートメントの確認をすれば、不自然な支出を早期に発見できます。

【予防策】
役員クラスの横領においては、帳簿の調整をするために、経理部長等が必ず協力しています。上司の不正については直接聞いても絶対に話さないため、匿名の内部通報制度なども有効です。匿名の通報制度を設けることで、牽制効果も期待できます。

【補足】
過去6年にわたり総額35百万バーツを超える不正支出が確認されました。不正を隠すため、個人所得税は納税しており、帳簿を複数年度にまたがり調整し、監査法人を毎年変更していました。

 

最後に、トラブルや不正に対応する際のポイントをまとめます。具体的なイメージが湧きやすいよう、債権回収の事例で説明します。
まず、最も大切な前提条件として、感情論は禁物です。相手を憎む気持ちは経営判断を鈍らせます。この前提条件は全ての事例に当てはまります。債権回収の事例で言えば、重要なのは資金回収であって相手を懲らしめることではありません。この前提条件を満たしたうえで、以下が重要となります。

【明確な目的設定】
①債権回収
全額回収が最善ですが可能な限り回収するという意識が重要です。

②経理処理
訴訟は損金算入の為の有効な証拠になります。

【弁護士に相談】(目的達成に必要な手段の選定)
① 目的共有
弁護士に訴訟の目的や方針を把握して頂くことが重要です。

② 目的検証
証拠書類や被告の状況、判例等から現実性の検証が重要です。

【ポイント】
感情的にならず冷静に目的を設定し、弁護士と二人三脚で目的達成に向けて努力することが重要です。目的を変更する場合は必ず弁護士に相談してください。また、弁護士に委任したから大丈夫ではありません。主体は自分自身であり、弁護士はあくまで参謀です。
上述の通りトラブルにあった際の対応策も重要ですが、そもそものトラブル・不正リスク軽減策を持っておくことがより重要です。債権回収の事例では以下の点を常日頃心掛けておくことで大幅なリスク軽減が可能です。各々の内容は難しいものではありません。些細なことの積み重ねのようですが、一つ一つ漏らさずこなしておくことが最大の防御策となるのです。

【与信リスク管理の徹底】
①会社登記簿及び株主名簿の確認
法人株主がいる場合はその会社も確認。

②財務諸表
過去3~5年の業績、B/Sの借入金、貸付金、固定資産等の確認。

③MD(社長)の経歴や評判
本当のMDであるかどうか訪問確認が必要。

【取引条件に関する証拠書類ファイリング】
①契約書、発注書、納品書は必須
特に納品書は決定的な証拠になります。

②契約書と発注書の署名はMD(社長)が条件
会社登記簿とMDのIDカードコピー添付。

③メールやレター、議事録
口頭で取決めても必ず後で書面で確認。

【支払い条件の工夫】
①全額前金
特に初めての取引ではダメ元で提案することをお勧めします。

②頭金+先日付小切手
①が無理な場合に提案することをお勧めします。

③信頼関係構築後も小切手
日系企業以外は小切手を必須条件にしてください。

【ポイント】
民事訴訟で勝訴しても被告が開き直って債権回収ができないことがあるため、必ず小切手の不渡りで刑事訴訟も並行して行って被告を追い込むことが鉄則です。

 

執筆:Toyo Business Service PCL
(山田コンサルティンググループ株式会社 提携先)

 
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