基礎知識
更新日:2020/08/26
テーマ: 01.事業承継
3. 社長が取り組む相続対策
社長に相続が発生した場合、相続財産は自社株式だけではなく、会社への貸付金や、事業にかかわる不動産なども該当します。可能な限り正確に現状を把握し、相続対策は「税金」「遺産分割」「納税資金」の視点を持って実行の妥当性を確認しましょう。 相続税を少なくしようとして高額な不動産を買い込んだとしても、それが遺産分割や納税資金という視点に立った時、有効に働かないこともあります。同様に、自社株式の承継などもかかわっている相続の場合、遺産分割と納税は大きな課題です。 後継者である相続人が相続税評価額の大きな自社株式を相続すると、相続財産全体に占める各人が取得する相続財産の割合がどうしても偏ります。後継者である子ども一人が多額の財産を相続してしまえば、ほかの相続人たちが納得できず、争いに発展することもあるでしょう。一方で、換金できない自社株式を相続した後継者は、納税に苦しむことになります。 対策としては、生命保険契約や死亡退職金の活用が考えられます。「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、あらかじめ指定された後継者が固有の財産として現金を受け取ることができるため、「税金」「遺産分割」「納税資金」のどの視点からでも有効な手法です。また、遺留分の問題については「民法の遺留分に関する特例」が整備されているので、選択肢の一つとして内容を把握しておくべきでしょう。
3-1. 社長の相続で注意したい3つの相続財産
3-2. 相続税はどのようにして計算されるのか?
3-3. 社長の相続対策(税金・遺産分割・納税)
3-4. 事業承継における退職金の活用法
3-5. 退職金を全額損金にするためには
3-6. 「遺留分の特例」を活用した事業承継
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