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更新日:2019/11/26
テーマ: 03.海外ビジネス
ミャンマーで知財4法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)が成立①
知財4法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)が全て成立!日本企業のビジネスへの影響は?
著作権法が5月24日に成立し、これで知財4法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)の全てが成立しました。これによって日本企業のビジネスはどのような影響を受けるのでしょうか。
新商標法で登録しないと、商標権は失われます!
まず注意すべき点は、現状、Registration Officeで商標を登録している場合でも、新商標法で登録をしなければ、商標の権利が失われてしまう点です。すなわち、①Registration Actに基づいてRegister Officeで登録した商標と、②市場において実際に使用されている未登録標章については、権利を保全したい場合には、新商標法に基づいて、登録をしなくてはならないとされています(新商標法第93条(a))。
現状では、新商標法の施行時期は未定ですが、施行後は速やかに商標の登録をする必要があります。
商標法施行前にやっておくべきこと
では、現状でRegistration Officeでの登録を行っていない商標については、新商標法の施行を待つべきなのでしょうか。この点については、新商標法の施行前に、現状のRegistration Officeでの登録を行い、新聞での広告を行うべきと考えます。なぜなら、Registration Officeでの登録、新聞での広告により、商標使用の事実とその時期が客観的に明らかになるため、新商標法での登録時に同じ商標を複数の人が主張している場合に、自社に有利な証拠として利用できる可能性が高いためです。
使っていない商標は、権利が失われる可能性が!
商標については、登録だけをすれば安心というわけではありません。①対象とされた商品又はサービスに関連して、取引において3年間使用されず、かつ②これを使っていないことに正当な理由がない場合、利害関係者の請求により、商標登録が取り消されます(新商標法第51条(a)i、ii)。将来のミャンマー進出を見越して商標を取得する場合、3年不使用で権利が失われないように、ミャンマーで商標を使用している証拠を残しておく必要があります。例えば、新聞はいつ商標を使用したかの客観的な証拠となりますので、ミャンマーの新聞に広告を掲載するというのも一つの方法と思われます。
知財法をより深く知るために
商標法と工業意匠法の英語訳、日本語訳については、以下のJICA及び特許庁のウェブサイトにて公開されています。
JICAミャンマー知的財産行政プロジェクトのホームページ(日本語・英語訳)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/index.html
特許庁のホームページ「諸外国の法令・条約等」の「ミャンマー」の項(日本語訳)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html
TMI総合法律事務所では、JICAのプロジェクトを受託し、上記商標法と工業意匠法の英語訳、日本語訳を担当しています。
山田コンサルティンググループ株式会社
YAMADA Consulting & Spire (Thailand) Co., Ltd.
YC Capital Co., Ltd.
(山田コンサルティンググループ株式会社 タイ現地法人)
TMI総合法律事務所 ヤンゴンオフィス
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